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みなし弁済とは
貸金業規制法43条2項(17条書面)に関する判例
貸金業規制法43条3項(18条書面)に関する判例
貸金業規制法43条4項(利息の認識)に関する判例
貸金業規制法43条5項(任意性)に関する判例
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みなし弁済

業者がお金を融資する際に、利息制限法で定められている上限利率を超える利息を取っている場合は、利息制限法違反となるため、違法にとっていた利息分を元本に充当して再計算を行うこととなります。

しかし、業者が一定の要件を満たしている場合は、利息制限法以上の利息をとることが可能となります。これを「みなし弁済」と言います。このみなし弁済に関しては貸金業規制法43条で定められています。

みなし弁済が認められるためには、以下の5つの要件のすべてを満たしていることが必要です。

@業者が貸金業者としての登録を受けていること
A業者が貸付を行う際に、貸金業規制法17条で定める書面を交付していること
B業者が弁済を受ける際に、貸金業規制法18条で定める書面を交付していること
C利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息と認識した上で支払ったこと
D利息制限法を超える約定利息を、債務者が利息として任意に支払ったこと

利息制限法以上の利息をとるために、業者はこの「みなし弁済」を主張するわけですが、「みなし弁済」が認められるためには、業者自らが上記の@〜Dの要件すべてを満たすことをきちんと証明できなくてはなりません。上記の要件を見ていただいた限り、すべて満たすのは難しそうに思えませんか?

実際、このみなし弁済が認められたケースはほとんどないのです。最高裁は、貸金業者がみなし弁済の要件を満たすかどうかに関する判断において、極めて厳格な立場をとっています。

どのような場合に、@〜Dの要件を満たすかについて、過去の判例が多数ありますので、別途ページを設けてご紹介したいと思います。

<貸金業規制法17条で定める書面>
下記の内容を定めたもの
・貸金業者の商号、名称または氏名及び住所
・契約年月日
・貸付けの金額
・貸付けの利率
・返済の方式
・返済期間及び返済回数
・賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容。
・日賦貸金業者である場合にあっては、第14条第5号に定める内容
・その他、内閣府令で定める事項

<貸金業規制法18条で定める書面>
・貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
・契約年月日
・貸付けの金額
・受領金額及びその利息、賠償額の予定に尾基づく賠償金または元本への充当額
・受領年月日
・その他、内閣府令で定める事項




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